相続登記を申請するのは、相続人となります。

相続人が複数いる場合、その中の1名が代表者として、全員の分申請することもできます。

遺産分割協議で、複数いる相続人の内の1名に相続させると協議した場合、その不動産を取得する相続人が申請人となります。

遺言で取得することとなった場合も、その不動産を取得する相続人が申請人となります。

■申請人になるってどういう事?

申請人になるとは、” 登記申請書に申請人として押印をする”こと。

申請書に押印したからといって、申請人全員が法務局へ申請に出向くことはありません。

郵送での申請も認められています。

相続人全員が申請人として申請書に印鑑を押し、その内の1人が法務局へ申請に出向くか、または、郵送の手続きを行なうかになります。

■注意事項

〇登記識別情報は、登記名義人となる者で、かつ登記申請人にしか通知されないため、複数いる相続人のうちの1人が申請人として登記申請をした場合、他の相続人には「登記識別情報」は通知されません。

〇登記識別情報が通知されなかった他の相続人は、以後登記識別情報を使用する際、面倒な手続きと余計な費用が必要となることもあります。