相続は、遺産を相続される被相続人の死亡により、開始されます。

相続人になる人は法律で細かく定められています。

相続登記は、必ず申請しなければならないと決められていないので、登記するかどうかは、自由ですが、申請することをお勧めいたします。

相続登記は、いつ申請するのか?

相続登記は、被相続人が死亡した後に申請します。

申請の期限はありませんが、相続登記を放置せず、相続登記の手続きを行ないましょう。

申請をすれば、正確な権利関係を登記簿に記載されるので、後にトラブルが発生した場合、その者の権利を守る役割を果たしてくれます。登記をするにこしたことはありません。

例えば、相続人であるAとBの間で、Aがすべての不動産を取得するとする遺産分割協議が成立したとします。

相続登記をしなかった場合どうなるのか?

〇さらに相続人が死亡して第2の相続が開始した場合、古い戸籍が廃棄処分されたりなどし、権利関係が複雑になり、必要書類が手に入らなくなるケースもあります。

複雑になっている場合、専門家に払う費用も高くなってしまいます。

〇その不動産を売却する場合、原則、相続登記が完了していないと、売買契約を結ぶことも難しくなります。

売却が決まって、相続登記の手続きを行なっても、登記の処理が完了するまで相当の時間が必要となり、 売却のチャンスを失うこともあります。