登記申請書を取得することをお勧めします。

登記申請書や遺産分割協議書には、不動産の表示を正確に記載する必要があるので。

古い登記簿謄本が権利証などと一緒に保管されて方もみえますが、記載が変更されているケースも場合によってはあるので、注意して下さい。

被相続人が、実際にその物件の所有者となって登記されているか確認するためにも、登記事項証明書を取得しておくといいと思います。

登記事項証明書は「登記簿謄本」とも言われていました。

登記事項証明書は、1通1000円。

内容が要約された登記事項要約書 1通500円 でも構いません。

(登記事項要約書には、不動産番号の記載はありませんので注意)。

登記事項証明書の取得方法は、法務局へ交付申請書を提出して取得します。

また、郵送でも登記事項証明書の取得はできます。

郵送の場合、交付申請書と額面分の登記印紙、また、切手を貼った返信用封筒を、管轄の法務局の不動産謄本係に郵送し請求します。

交付申請書は、法務省民事局のサイトでダウンロードすることができます。