戸籍を取得するのは、一見簡単なように思えますが、戸籍は、被相続人の出生までの全てを揃えなくてはなりません。
被相続人が、転籍などをしていた場合、従前の戸籍まで追って集める必要があるのです。
それは、被相続人の相続関係を全て明らかにするために必要となります。
足りない戸籍がある場合、法務局は登記を受け付けてくれません。
まず、被相続人の最後の本籍地の役所で、同人の戸籍、改製原戸籍、除籍の全てを取得。
相続人の出生から死亡までの全て戸籍等があればありがたいのですが、ない場合、転籍等先の本籍地を管轄する役所に戸籍等を請求します。
相続人の出生までの戸籍がそろえばOKとなります。
遠方の場所の場合、管轄の役所に問い合わせ郵送で送ってもらいます。
登記上の被相続人の住所と死亡時の本籍が違う場合、住民票の除票や戸籍の附票を取得し、住所のつながりがつく様、証明書を取得しておきます。
相続人の現在の戸籍及び住民票も取得しておきましょう。
戸籍等の証明書の料金
1通300~750円くらい
複雑な場合は、 司法書士や弁護士の専門家に頼ることになります。